狭小住宅の隣との距離は、民法234条で「建物は境界線から50cm以上」が原則です。
ただし、その地域に50cmより近く建てる慣習がある、隣の土地の持ち主と合意した、防火地域・準防火地域で外壁が耐火構造、のどれかなら近づけられます。反対に、外壁後退が決められた地域では1m以上離します。
| 境界からの距離 | 決まり | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 0cm〜 | 建築基準法63条 | 防火・準防火で 耐火の外壁なら 境界に接してよい |
| 50cm | 民法234条 | 外壁の原則 (慣習・合意で 変わる) |
| 1m | 民法235条 | 隣が見える窓・ ベランダは 目隠しが要る |
| 1m・1.5m | 建築基準法54条 | 低層住居で 決められた地域は 外壁を下げる |
| 3m・5m | 延焼の おそれの範囲 | 防火・準防火では 窓に防火設備 |
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※本記事の金額・内容は一例です。条文は2026年10月8日にe-Gov法令検索の原文で確かめました。自分の土地に当てはまるかは、地域の慣習や指定、隣の人との話し合いで変わります。最後は、建てる会社や市区町村の窓口、必要なら弁護士などの専門家に確かめてください。
間口が4mと少しの土地に申込みを入れて、届いた配置図を見たら、両側の境界まで40cmと書いてあった。担当の人は「このあたりはみんなこのくらいです」と言うけれど、帰りの電車で「民法 50cm」という言葉を見つけて、落ち着かなくなった。そんな夜に検索した人に向けて書いています。
先に僕の立ち位置を書きます。僕の家は地方の郊外に建てた35坪の4LDKで、狭小住宅ではありません。それでも書くのは、2021年の打ち合わせで、配置図に書かれた「外壁から境界線までの数字」を一度も読まずに進めてしまったからです。
数字をよく見ないまま決めるくせは家づくり全体にあって、あとから約350万円は払わなくてよかったと気づきました。狭い土地では、その数字の10cmが部屋の広さにも、隣の人との関係にも効いてきます。民法と建築基準法の原文を開いて、自分の土地で何cmにするかを決める順番を整理しました。
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あいみつ|「みんなの住宅失敗談」運営者。35歳・会社員(住宅・不動産業界の人間ではありません)。
- 2022年に35坪4LDKを建築
- 総額は約4,200万円
- 1社契約で350万円高くついた
- 2026年に不動産一括査定5社を実測
- 査定差は330万円
- 家づくりの失敗談を集めて発信中
合言葉は「家を買うときは必ず相見積もりを取れ」。プロフィールの続きを読む
狭小住宅の隣との距離は民法で50cmが原則(隣地境界線から50cm)

外壁を隣地境界線から50cm以上離すのが民法の原則で、それより近づけられるのは、主に3つの場合です。反対に、地域によっては50cmでは足りません。
順番に見ていきます。
50cmはどこから測るか

条文には「境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」とあるだけで、建物のどこから測るかは書かれていません。測る場所を、設計する人と隣の人で同じにしておくのが先です。
住宅の電話相談窓口「住まいるダイヤル」の相談事例では、50cmは外壁から境界線までのいちばん近い距離で、屋根や軒からの距離ではない、と答えています。一方で、出窓のように壁から張り出した部分は先端から測る、と書く設計事務所もあります。
配置図の「境界まで○cm」が、外壁の表面からなのか、柱の中心からなのか、出窓の先からなのかで、実際のすき間は数cm〜十数cm変わります。図面の数字を見たら、まず「これはどこからどこまでですか」と聞いてください。
あいみつ同じ「40cm」でも、どこから測るかで数cm〜十数cmずれるとは、調べるまで知りませんでした。
50cmより近くできる3つの場合


50cmより近く建てられるのは、主に次の3つのどれかに当てはまるときです。どれに当たるのかを、会社に言葉で説明してもらうと安心できます。
- 地域の慣習がある(236条)
- 隣の持ち主と合意した
- 防火・準防火で耐火の外壁
1つ目は民法236条の「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」です。まわりの家がみな50cmより近く建っている街なかでは、これが理由に挙がります。ただ、何軒そろえば慣習と言えるのかは条文に書かれておらず、もめたときに証明するのは簡単ではありません。
2つ目は、隣の土地の持ち主との合意です。3つ目は建築基準法63条で、防火地域・準防火地域にある建物で外壁が耐火構造なら、外壁を隣地境界線に接して設けられます。
自分の家がこれに当たるか、民法の50cmとの関係をどう考えるかは、設計する人や役所の建築の窓口に確かめてください。
木造の家は、準防火地域にあっても外壁が耐火構造に当たらないことが多いので、「準防火だから大丈夫」と聞いたら、外壁が耐火構造かまで確かめてください。
50cmより離す地域もある


第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、都市計画で「外壁の後退距離」が決められていることがあります。決められていれば、外壁を境界から1mか1.5m下げる決まりです(建築基準法54条)。
低層住居の地域なら必ずかかる、というわけではなく、都市計画で決めた所だけです。ほかにも地区計画や建築協定で、壁の位置を決めている住宅地があります。これは民法とちがって、隣の人と合意しても変えられません。
守らないと何が起きるか


3つの場合のどれにも当たらないのに50cmより近く建てようとすると、隣の土地の持ち主は、その建築をやめさせたり、変えさせたりできます(民法234条2項)。ただし工事を始めてから1年たつか、建物ができあがった後は、損害賠償の請求だけになります。
「完成してしまえば壊せと言われない」と読める条文ですが、僕はそこを安心材料にはしないほうがいいと思います。隣の人とは、そのあと何十年も境界をはさんで暮らします。条文の時間の線は、「話すなら工事の前に」という合図として読むのが向いています。



うちの配置図は両側40cmです。今から隣の人に話しに行かないと、法律違反の家になるんでしょうか。
40cmという数字だけでは決まりません。慣習・合意・耐火の外壁のどれで40cmにしているのかを、まず会社に聞きます。どれにも当たらないなら、配置を変えるか、着工の前に隣の人と話すかを選ぶ段階です。
窓は境界線から1mの線で考える


境界から1m未満で隣の宅地が見える窓やベランダには目隠しが要り、境界に近い窓ほど法律上の採光にも数えにくくなります。狭小住宅では、壁の50cmより、窓の1mのほうが間取りに効いてきます。
順番に見ていきます。
1m未満の窓は目隠しが要る


民法235条は、境界線から1m未満の距離で、他人の宅地を見通せる窓や縁側(ベランダをふくむ)を作る人に、目隠しを付けるよう定めています。1mは、窓や縁側のいちばん隣に近い点から、境界線に向かってまっすぐ測ります。
壁を50cm離して建てると、その壁の窓はほぼ全部が1m未満になります。くもりガラス、高い位置の細い窓、外から見えにくい格子など、「見通せない窓」にしておくかどうかを、図面の段階で決めておきます。この条文も236条の慣習の対象なので、街によって受け止め方が変わります。
決まりとは別に、隣の家の窓と真正面に向き合う窓は、法律の範囲でも気まずさが残ります。隣の家の窓の位置を、現地で写真に撮って会社に渡しておくと、窓を数十cmずらす案を出してもらいやすくなります。
採光は軒先からの距離で決まる


建築基準法では、住宅の居室には床面積の7分の1以上の「採光に有効な窓」が要ります。この「有効」かどうかは、窓の真上にある軒先などから境界線までの距離と、そこから窓の中心までの高さで計算します(施行令20条)。
住居系の地域では「距離÷高さ×6−1.4」が採光補正係数で、1.0なら窓の面積がそのまま数えられ、0なら採光には数えません。上限は3.0です。
条文の式に、仮の高さ(2階の窓は軒先から1.5m、1階の窓は4.5m)を当てはめて計算してみました。隣地側の窓の一例で、実際の高さや係数は家ごとに設計者が計算します。
| 軒先から 境界まで | 2階の窓 (仮に高さ1.5m) | 1階の窓 (仮に高さ4.5m) |
|---|---|---|
| 0.5m | 0.6 | 0 |
| 1.0m | 2.6 | 0 |
| 1.5m | 3.0 | 0.6 |
高さは、軒先などから窓の中心までの縦の長さです。外壁を境界から80cm離しても、軒が30cm出ていれば、計算に使う距離は50cmになります。この仮の高さでは、2階の窓は少しの距離で数えられるのに、1階の窓は軒先から境界まで1mあっても0になる、というのが計算してみて分かったことです。



隣に面した1階の窓は、軒先から境界まで1mあっても、採光の計算では0になることがあるんですね。
0の窓でも光はいくらか入りますし、照明などの条件をそろえれば割合を10分の1まで下げられる決まりもあります。
ただ、隣に面した1階の部屋を居間や子ども部屋にするなら、道路側の窓や天窓で採光をとる設計になります。暗さそのものの対策は都内の狭小住宅で後悔しやすい5つの点で、2階リビングや天窓の考え方をまとめています。
階段の窓まで付けるか迷う場合は、階段の窓がいらない家・要る家の4条件で、ホールや室内窓から光を回す案も検討できます。
3m・5mの線で窓の種類が変わる


建築基準法には「延焼のおそれのある部分」という線があり、隣地境界線から1階は3m以下、2階以上は5m以下の部分がこれに当たります。防火地域・準防火地域では、この範囲の窓に防火戸などの防火設備が要ります(61条)。
狭小住宅は、隣に面した窓のほとんどがこの範囲に入ります。窓の種類が限られたり、窓の数で金額が変わったりするので、「この窓は防火設備ですか」と見積書の品番で確かめておくと、あとで驚かずにすみます。
50cmで足りるかは住んでから使う幅で決める


民法の50cmは最低限の線で、外壁の足場・室外機・雨水の行き先を足すと、もう少しほしくなる場所があります。建てるときより、住んで10年後に効いてくる幅です。
順番に見ていきます。
外壁の足場にほしい幅


外壁の塗りかえや張りかえには、建物のまわりに足場を組みます。足場に要る幅は、聞く相手によって言う数字がちがいます。公開されている記事や回答にあった数字を、一例として並べます。
- 設計事務所:ぎりぎり40cm
- 建築家の回答:40〜50cm
- 塗装会社:理屈では60cm
どれも決まった基準の数字ではなく、足場の種類や建物の高さで変わります。狭い所用の足場を使えば30cm以下でも組める、という塗装会社もあります。大事なのは数字の正解より、「この家の外壁は、何cmあれば自分の土地の中だけで塗りかえられますか」と、建てる会社に先に聞いておくことです。



僕が今から建てるなら、足場の幅は「隣の人に頼まずに塗りかえられるか」で決めると思います。
外壁の手入れにいつ、どのくらいのお金がかかるかは家の維持費は月いくらかの記事に書きました。すき間が狭い家ほど、その時に隣の人の協力が要るかどうかが分かれます。
室外機と給湯器の置き場所


50cmのすき間には、エアコンの室外機や給湯器が置かれることが多いです。相手の家の窓や玄関の前に、風や音が向く置き方は、法律より先に関係をこじらせます。
知恵袋には、境界まで50cmを切る家で、会社は「室外機は置けます」と言うけれど、引っ越し後のエアコン工事で「幅が狭すぎて置けない」と言われないか心配だ、という相談がありました。
境界との間に置いた室外機に、隣の人がふたをしてくる、という相談もあります。台数と置き場所を配置図に書いてもらい、風の向きまで決めておきます。



僕は2021年の打ち合わせで、室外機と給湯器の場所を図面で一度も確かめませんでした。狭い土地なら、そこは会社まかせにしないでください。
軒と雨どいの雨水の行き先


民法218条は、雨水を直接隣の土地に注ぐような屋根などを作ってはいけない、と定めています。軒の出と雨どいの向きを、境界側だけ図面で確かめると安心です。
住まいるダイヤルの相談事例には、壁は境界から80cm離していたのに、隣から「雨水が入るので軒を25cm切ってほしい」と言われた、というものがありました。
回答は、50cmは壁からの距離で軒はふくまないが、雨水が直接流れる作りは218条で問題になりうる、という内容です。屋根から落ちる雪の向きも、地域によっては同じ話になります。
修理で隣の土地を使う決まり


民法209条では、境界の近くの建物を作ったり直したりするために、必要な範囲で隣の土地を使えます。ただし隣の家の中に立ち入るには、住んでいる人の承諾が要ります。
使う人は、先に目的・日時・場所・方法を、隣の土地の持ち主と使っている人に知らせる決まりです。隣の人に損害が出れば、つぐなうお金を払います。「法律で使えるから大丈夫」ではなく、「いつか足場で入らせてもらうかもしれない」と最初に話しておける関係が、狭小住宅のメンテナンスの土台になります。
自分の土地で隣との距離を決める5つの順番


役所で決まりを見る、まわりの家を見る、使う幅を足す、隣の人と話す、配置図で確かめる、の順で決めます。決まりで変えられない物から先に固め、話し合いで変わる物を後に回す順番です。
順番に見ていきます。
①役所で地域の指定を見る


最初に、土地の用途地域、防火地域・準防火地域かどうか、外壁の後退距離や地区計画があるかを調べます。ここで決まった線は、隣の人と話しても動かせません。
市区町村の都市計画の窓口や、ウェブの都市計画図で見られます。土地の重要事項説明書にも書かれているので、手元にあれば先に読みます。準防火地域なら、建てる会社に「この家の外壁は耐火構造ですか」と聞くのもこの段階です。
②まわりの家の距離を見る


次に、両隣と同じ通りの家が、境界からどのくらい離れて建っているかを見ます。隣の家が自分の土地側にどれだけ寄っているかは、話し合いの空気を左右します。
隣が30cmで建っているなら、こちらの40cmにも理解を得やすいかもしれません。反対に隣が1m離していれば、「うちは離したのに」と感じる人もいます。
知恵袋には、自分は45cmで建てているのに、30cmの隣の人から「近い」と言われた、という相談もありました。数字だけでは気持ちは決まらないので、写真に撮って会社と共有しておきます。



法律の範囲の数字でも、隣の人に「近い」と思われたら、そのあと何十年も気まずいままです。僕はそこが一番心配です。
③使う幅を足して配置を決める


そのうえで、法律の線に、住んでから使う幅を足します。両側を同じ距離にせず、使う側だけ広げると、間口を大きく削らずにすみます。
- 室外機・給湯器を置く側
- 自転車やごみを通す側
- 窓を多くとる側
- 足場を自分の土地で組む側
たとえば、片側は設備も窓もまとめて広めにとり、反対側は窓の少ない壁にして50cmに近づける、という分け方です。個人のブログには、間口4mの土地で両側を50cmずつとった結果、建物の幅は3mになったけれど、室外機や掃除を考えると人が動ける幅があってよかった、という話がありました。
たとえば間口4.5mの土地で、両側を40cmから50cmに広げると、建物の幅は3.7mから3.5mになります。奥行き10mの建物なら、1つの階で約2㎡(1畳と少し)の差です。この数字を夫婦で見てから、どちら側を広げるかを決めると話が早くなります。
隣との距離を確保した案で西窓が増えるなら、西向きリビングの日差しと窓配置の考え方も見て、通路の幅と室内の暑さを別々に確認してください。
④隣の人と話して書面に残す


50cmより近くするなら、着工の前に隣の土地の持ち主と話し、口約束ではなく紙に残します。売主や不動産会社の「口頭で確認ずみです」だけで進めるのは、あとで言った言わないになりやすいです。
一人で行くのが不安なら、建てる会社の担当の人と一緒に、配置図を持って行きます。切り出しは、たとえばこんな言い方です。
「隣に家を建てる予定の○○です。工事が始まる前にご相談したくて来ました。こちらの壁を境界から○cmの所に建てる計画で、図面をお持ちしました。窓の位置と室外機の場所も、ご迷惑にならないようにしたいので、気になる所があれば教えてください」
お願いより先に「気になる所を教えてください」と聞くと、相手は断るか受けるかの二択にされずにすみます。紙に残すのは、次の5つです。
- 壁から境界までの距離
- どこから測った数字か
- 境界側の窓と目隠し
- 室外機・給湯器の位置
- 修理で入るときの連絡
隣の土地が売られて持ち主が変わると、合意がそのまま引きつがれない心配もあります。書き方に迷ったら、建てる会社や司法書士・弁護士に見てもらってください。土地の契約前に話を持って行くかどうかは、売主や不動産会社とも相談して決めます。



隣の人に話しに行って、もし断られたら、この土地をあきらめるしかないんでしょうか。
断られても、50cm以上離した配置にすれば建てられます。だから先に③で「50cm離した場合の案」も会社に作ってもらい、間取りがどう変わるかを見てから話しに行くと、気持ちに余裕ができます。
⑤配置図に寸法を全部入れる


最後に、配置図に境界までの寸法を全部書き入れてもらいます。外壁・出窓・軒先・室外機のそれぞれから境界までの数字がそろっていれば、隣の人との書面とも食い違いません。
僕は配置図の数字を読まずに、間取りの絵ばかり見ていました。土地の境界の杭の場所も、引き渡しの前に自分の目で確かめておくと、あとで「どこが境界か」で迷いません。契約の前に聞くことは注文住宅の契約前チェックリストにまとめたので、配置図の寸法もその一つに足してください。
狭小住宅は会社ごとに隣との距離の案が変わる


同じ土地でも、建物の構造・窓の置き方・設備の場所で配置の案が変わるので、2社以上の案を並べると数十cmの使い方が見えてきます。
準防火地域で外壁を耐火構造にできる会社なら境界に寄せる案を、木造の会社なら片側を広げる案を出す、ということが起こります。
どの会社に頼むにしても、次の質問を同じ文で出すと、案を比べやすくなります。
- 境界までの寸法を全部書いて
- 50cm未満の理由はどれか
- 外壁は耐火構造か
- 室外機と給湯器の位置
- 塗りかえの足場の幅
- 50cm離した場合の間取り
「近すぎませんか」と聞くより、「この寸法の理由を教えてください」と聞くほうが、会社も答えやすく、こちらも面倒な客と思われる心配をしなくてすみます。間取りを描いてもらえる先の種類と、無料で頼める範囲は間取りを作ってもらう先4つで比べています。



狭い土地の10cmは、図面の上では小さくても、部屋の幅にも隣の人との関係にも残ります。1つの案だけで決めず、同じ土地で別の配置を見てから決めてください。
今の土地で、別の会社の配置案も見てみたい人は、タウンライフ家づくりのように、気になる会社を自分で選んで間取りプランと資金計画を無料で頼めるサービスがあります(全国1,190社以上・大手ハウスメーカー35社以上。2026年11月時点の公式の自社調べ)。
提案の中身や出し方は会社ごとにちがうので、要望欄に「両側の境界までの寸法と、室外機・給湯器の位置を配置図に書いてください」と添えておくと、届いた案を同じ物差しで並べられます。
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- 建てる会社と契約ずみの人
- 隣に家が建つ側の人
契約ずみなら、上の質問をいまの担当の人に出すだけで足ります。隣に家が建つ側なら、まずは建てる側と話す場を持つのが先です。
狭小住宅の隣との距離のよくある質問


- 狭小住宅は、隣の家から何センチ離せばいいですか?
-
民法234条で、外壁を境界線から50cm以上離すのが原則です。地域の慣習がある、隣の土地の持ち主と合意した、防火地域・準防火地域で外壁が耐火構造、のどれかなら近づけられます。外壁後退が決まった地域では1mか1.5m離します。
- 戸建ての隣地との距離に関わる決まりは、50cmのほかに何がありますか?
-
窓とベランダの1m(民法235条の目隠し)、低層住居の地域の外壁後退1m・1.5m(建築基準法54条)、延焼のおそれのある部分の3m・5m(防火・準防火地域では窓に防火設備)があります。どれが自分の土地にかかるかは、用途地域と防火の指定で決まります。
- 境界線から50cmは、家のどこから測りますか?
-
条文には測る場所が書かれていません。住まいるダイヤルの相談事例では、外壁から境界線までのいちばん近い距離で、屋根や軒はふくまないと答えています。出窓などの張り出しは見方が分かれるので、設計する人と隣の人で同じ認識にしておきます。
- 「このあたりはみんな50cm未満です」と言われました。そのまま建てて大丈夫ですか?
-
民法236条の慣習を理由にしていると考えられますが、何軒そろえば慣習と言えるかは条文に書かれていません。慣習・合意・耐火の外壁のどれを理由にしているのかを聞き、合意が要るなら着工前に隣の人と話して紙に残すと安心です。
- 隣の家から何メートル離れれば日当たりは確保できますか?
-
方角、隣の家の高さ、季節で変わるので、一律の数字はありません。法律上の採光は、軒先から境界までの距離と窓の高さで計算します。2階の窓は少しの距離でも数えられ、1階の窓は軒先から1m離しても0になることがあるので、居間を2階に置く案などを会社と比べます。
- 隣の人との合意は、口約束でもいいですか?
-
紙に残すほうが安全です。壁から境界までの距離、どこから測ったか、境界側の窓と目隠し、室外機の位置、修理で入るときの連絡を書きます。隣の土地の持ち主が変わる場合にそなえて、書き方は会社や専門家に見てもらいます。
- 50cm未満で建てたら、あとで壊すように言われますか?
-
民法234条2項では、建築をやめさせたり変えさせたりできるのは、工事を始めてから1年以内で、建物ができあがる前までです。その後は損害賠償の請求だけになります。ただ隣の人との関係は残るので、話すなら工事の前にします。
- 隣との距離が30cmでも、外壁の塗りかえはできますか?
-
狭い所用の足場なら組める、という塗装会社もあります。ただ足場に要る幅は、聞く相手によって40cm〜60cm以上と言う数字がちがいます。足りない場合は隣の土地を使わせてもらうことになります。民法209条で使える場面はありますが、先に知らせる決まりがあり、実際には隣の人との話し合いが前提です。
- 準防火地域なら、木造でも境界ぎりぎりに建てられますか?
-
建築基準法63条で境界に接して建てられるのは、防火地域・準防火地域にあり、かつ外壁が耐火構造の建物です。木造の家は外壁が耐火構造に当たらないことが多いので、「準防火だから」と言われたら、外壁が耐火構造かまで会社に確かめます。
- 隣の家が50cm未満で建っています。こちらも同じ距離にしていいですか?
-
理解を得やすくなることはありますが、それだけで決まるわけではありません。隣の人の受け止め方はさまざまなので、こちらの壁の位置・窓・室外機を図面で見せて話し、紙に残しておくと、あとから気まずくなりにくいです。
まとめ:狭小住宅の隣との距離は50cmを起点に窓と使う幅で決める


狭小住宅の隣との距離は、民法の50cmが原則で、慣習・合意・耐火の外壁のどれかなら近づけられます。そのうえで窓の1m、採光の計算、足場や室外機の幅を足すと、自分の土地での答えが決まります。
あらためて、この記事の内容をまとめます。
- 外壁は境界から50cmが原則
- 例外は慣習・合意・耐火の壁
- 窓は1m未満なら目隠し
- 採光は軒先からの距離で計算
- 足場と室外機の幅を足す
- 合意は着工前に紙で残す
家は建てたあと何十年も、同じ隣の人と境界をはさんで暮らす場所です。配置図の数cmは、引き渡しのあとでは直せません。
狭い土地ほど、会社によって配置の答えが変わります。同じ土地で2つ以上の配置案を並べてから決めるだけで、10cmの使い方を自分で選べるようになります。ほかの資料請求サービスとのちがいは注文住宅の一括資料請求サイトのおすすめで比べています。
建てる会社を決めるまでに2週間以上あるなら、今の配置図を持ったまま、別の会社の案を1つ見ておくと、今の案のよさもはっきりします。
家づくり、こんなところで止まっていませんか?
- 何を基準に選ぶか分からない
- 共働きで、会社を調べる時間がとれない
- 総額でいくらできるか見えない
- 土地探しと家づくりの進め方が不明
- 1社の話だけで決めていいか迷っている
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- 依頼する会社は自分で選べる
- 間取り・資金計画・土地も相談できる
- 家づくり冊子2種をプレゼント
- 全国1,190社以上が提携
- 大手ハウスメーカー35社以上が掲載
※社数は公式サイトの表記です(2026年11月現在、同社調べ)。
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